大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和59(し)14 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

記録によると、本件各抗告申立における不服の対象は、大津地方裁判所がした(

1)昭和五九年一月一八日、(2)同月二一日、(3)同月二八日、(4)同年二

月四日、(5)同月七日、(6)同月八日、(7)同月九日の各公判期日の指定で

あるところ、本件各抗告の申立は右(1)ないし(3)の各公判期日を経過した後

の同年二月一日になされ、その後、右(4)(5)の各公判期日が経過し、右(6)

(7)の各公判期日が取り消されたことが明らかであるから、本件各抗告の申立は、

現在においてはもはや法律上の利益を欠き、不適法である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五九年三月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

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